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「生類憐みの令」

『正宝事録』
「  覚
一、捨子これ有り候はば早速届けるに及ばず、其所の者いたはり置き、直に養 ひ候歟、又は望の者これ有り候はば遣はすべく候。急度付届けるに及ばざる 事。
一、鳥類畜類、人の疵付け候様成る儀は、只今迄の通り相届けるべく候。其外 ともぐひ、又はおのれと痛煩ひ候計にては届けるに及ばず、随分養育致し、 主これ有り候はば返し申すべき事。
一、無主犬、頃日は食物給させ申さず候様に相聞え候。畢竟食物給させ候得は、 其人の犬の様に罷成り、以後迄も六ケ敷事と存じ、いたはり申さず候と相聞 え不届に候。向後左様にこれ無き様に相心得べき事。
一、飼置き候犬死に候得は、支配方え届け候様に相聞え候。別条無きに於ては、 向後左様の届無用に仕るべく候事。
一、犬計りにかぎらず、惣て生類人々慈悲の心を元といたし、あはれみ候儀、 肝要に候事。
    以上
   貞享四年卯四月」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)