(s0707)
「正徳新令」 |
『徳川禁令考』 |
「 阿蘭陀人商売方定例 一、凡そ一年に渡来くるべき船数、弐艘に限るべき事。 一、凡そ一年の商売銀高、三千貫目に過べからざる事。 付、金銀両替の法、只今迄の例に准ずべき事。 一、商売銀高三千貫の内、銅百五拾万斤を受取り、銀百弐拾貫目余諸色買物代 金として、百貫目余は出嶋残金として、相残る所の金は、持渡るべき事。 一、商売の法、商人の入札の用ゆべからざる事。 一、我国諸物の価、年々の高下し随ひて其の価を定め、買取るべき事。 右五条の法制を相守り、違禁の物載来らず、載去らず。大法の如くに荷改を受くべきよし、一船のもの共に下知すべき者なり」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |