(s0712)
「関所」 |
| 『御当家令条』 |
| 「定 遠州今切関所 一、往還の輩、番所の前にて笠頭巾をぬぎ通るべき事。 一、乗物にて上下の人ハ、乗物の戸をひらくべし、女乗物ハ番の輩指図にて、 女に見せ相通すべし…。 一、鉄鉋の儀、相定る証文を以て相通すべき事。 右、此趣を相守るべき者也、仍て執達如件 寛文七年五月廿五日」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |