(s0712)

「関所」

『御当家令条』
「定 遠州今切関所
一、往還の輩、番所の前にて笠頭巾をぬぎ通るべき事。
一、乗物にて上下の人ハ、乗物の戸をひらくべし、女乗物ハ番の輩指図にて、 女に見せ相通すべし…。
一、鉄鉋の儀、相定る証文を以て相通すべき事。
  右、此趣を相守るべき者也、仍て執達如件
   寛文七年五月廿五日」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)