(s0727)

「関所の規定」

『日本財政経済史料』
「  相模国 箱根・根府川・矢倉沢
    定
一、関所を出入る輩、笠、頭巾をとらせて通すべき事。
一、乗物にて出入る女は、戸をひらかせ通すべき事。
一、関より外に出る女は、つぶさに証文に引合せて通すべき事。
付、女乗物にて出る女は、番所の女を差出して相改むべき事。
一、手負、死人並びに不審なる者、証文なくして通すべからざる事。
一、堂上の人々、諸大名の往来、かねて其の聞こえあるは沙汰に及ばず、若し 不審の事あるに於ては、誰人によらず改むべき事。
右の条々厳密に相守るべき者なり。仍て執達件の如し。
  正徳元年五月 日」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)