(s0789)

「百姓一揆禁令」

『御触書天明集成』
「  定
 何事によらす、よろしからさる事に百姓大勢申合せ候を、ととうととなへ、ととうして、しゐてねかひ事くはたつるこうそといひ、あるひは申あはせ、村方たちのき候をてうさんと申し、前々より御法度に候条、右の類の儀これあらは、居むら他村にかきらす、早々其の筋の役所え申出へし、御ほうひとして、
 ととうの訴人  銀百枚
 こうその訴人  同 断
 てうさんの訴人 同 断
右の通り下され、其の品により帯刀苗字も御免あるへき間、たとへ一旦同類になるとも、発言いたし候ものゝ名まへ申出におゐては、その科をゆるされ、御ほうひ下さるへし。
一、右類訴人いたすものもなく、村々騒立ち候節、村内のものを差押へ、とと うにくわゝらせ す、一人もさしいたさゝる村方これあらは、村役人にても、 百姓にても、重にとりしつめ候 ものは、御ほうひ銀下され、帯刀苗字御免、 さしつゝきしつめ候ものともゝこれあらは、そ れそれ御ほうひ下しおかる へき者なり。
   明和七年四月 奉行」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)