(s0789)
「百姓一揆禁令」 |
『御触書天明集成』 |
「 定 何事によらす、よろしからさる事に百姓大勢申合せ候を、ととうととなへ、ととうして、しゐてねかひ事くはたつるこうそといひ、あるひは申あはせ、村方たちのき候をてうさんと申し、前々より御法度に候条、右の類の儀これあらは、居むら他村にかきらす、早々其の筋の役所え申出へし、御ほうひとして、 ととうの訴人 銀百枚 こうその訴人 同 断 てうさんの訴人 同 断 右の通り下され、其の品により帯刀苗字も御免あるへき間、たとへ一旦同類になるとも、発言いたし候ものゝ名まへ申出におゐては、その科をゆるされ、御ほうひ下さるへし。 一、右類訴人いたすものもなく、村々騒立ち候節、村内のものを差押へ、とと うにくわゝらせ す、一人もさしいたさゝる村方これあらは、村役人にても、 百姓にても、重にとりしつめ候 ものは、御ほうひ銀下され、帯刀苗字御免、 さしつゝきしつめ候ものともゝこれあらは、そ れそれ御ほうひ下しおかる へき者なり。 明和七年四月 奉行」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |