(s0796)

「旧里帰農令」

『徳川禁令考』
「一、陸奥・常陸・下野国村々の儀、御料・私領共近年困窮に及び、別て去る 卯年凶作以後は人数も格別に相減じ、耕作も行届兼ね候趣に相聞き、畢竟 人少よりの事と相聞き候間、右三ケ国の内人数不足にて、手余荒地等もこ れ有る場所よりは、以来奉公稼等に出でざること。
  (中略)
一、御料所村々の内人数少なにて、手余荒地等これ有る村々より他国へ出で、 奉公稼等いたし候者は、年季明の節は帰村致させ、尤も貧窮の者にて、農 業成り難き者は糺の上御手当下され候積り、且軽罪の者にて、是迄、其村 々に差置かざる者の内にも、其村々の害に相成らざるもの帰村の儀、村々 一同相願ひ候類は、猶又糺の上帰村致っせ候積りに候間、私領村々にても 右体の類帰村致させ度く存じ候分は、得と吟味の上、御料は御代官、私領 は領主・地頭へ願出るべく候」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)