(s0797)
「旧里帰農令」 |
『徳川禁令考』 |
「在方より当地へ出居候者、故郷へ立帰り度く存じ候得共、路用金調ひ難く候歟、立帰り候ても夫食・農具代など差支へ候者は、町役人差添へ願出るべく候。吟味の上、夫々御手当下さるべく候。若し村方に故障の儀これ有る歟、身寄りのものこれ無く、田畑も所持致さず、故郷の外にても百姓に成り申し度く存じ候者は、前文の御手当下され、手余地等これ有る国々へ差遣し、相応の田畑下さるべく候。妻子召連れ度き旨願ひ候はゞ、其意に任すべし」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |