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「倹約令」

『御触書天保集成』
「  御代官え申渡
 百姓の儀は麁服を着し、髪等も藁を以てつかね候事、古来の風儀ニ候処、近来いつとなく奢に長じ、身分の程を忘れ、不相応の品着用等いたし候ものもこれ有り、髪ハ油、元結を用ひ…右に随ひ候ては次第ニ費の入用多く成り候間村柄も衰え、離散いたし候様ニ成り行き、壱人離散いたし候得ば、右のもの御年貢、返納物等弁納ニ相成り、村方難儀も相重なる事に候。 右の示し手本のため、御代官、手代共衣服の風儀も、厳しく申渡し候事ニて、手代すら右の通り候上は、百姓共猶更少々たりとも奢り候事これ無く、古代の儀忘却致す間敷候。百姓ニて余業の商ひ等いたし候類、又は村々ニ髪結床等これ有る儀も不埓の儀ニ候。以来は奢がましき儀相改め、随分質素ニいたし、農業相励み申すべく候。
 右の趣、村々小前のもの迄も行届き、自然と教諭に感じ、百姓の風俗相改まり候様、厚く申含めらるべく候」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)