(s0801)
「倹約令」 |
『徳川禁令考』 |
「一、不益に手間懸り候高直の菓子類、向後無用致すべく候。是迄拵へ来り候
共、相止め申すべき事。 一、火事羽織・頭巾、結構の品無用致すべし。并びに町方火事場まとひ、錫 箔の外用ひまじき事。 一、能装束甚だ結構成るも相見へ候間、向後軽く致すべく候。并びに女の着 類も、大造の織物縫物無用に致すべき事。 一、はま弓・菖蒲甲刀・はご板の類、金銀かなもの并びに箔用ひ申すまじき 事。 一、雛并びにもてあそび人形の類、八寸以上無用たるべく候。右以下の分は 麁末の金入どんす類の装束は苦しからず候事。 一、櫛・かうがひ・髪さし等、金は決て相成らず候。銀・鼈甲も大造にこれ 無くは苦しからず候。并びに目立ち候かざり、細工入組高直の品は売買堅 く停止の事。 一、きせる其の外もてあそび同前の品に、金銀遣ひ申すまじく候。并びに蒔 絵等結構に致すまじき事。 右の条々、急度相守るべく候」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |