(s0818)
「長州藩の改革ー越荷方」 |
『近世日本国民史』 |
「今般赤間関え越荷方役座差立てられ、検使役人出張仰付けられ、御所帯方銀、御撫育方銀等差出され、現質物蔵入にして、貸捌き仰付けられ候に付、左の御趣意を以て、僉議仰付けられ候事。 一、是迄八幡方に於て、貸捌き相成居り候御撫育方銀の儀、現質物、現銀等は、 当越荷方えの取渡し仰付けられ、券状質貸、其外仕組入等にて、只今現銀使 備へず、引渡し相調へがたき分は、取縮め相成り次第、利銀は御撫育方へ送 出し、且納銀は越荷方へ渡方仰付けられ候事。(中略) 一、御貸銀月別九朱利付にして、貸捌き仰付けられ、右利備はりの内弐朱は頭 取の者迄立下され、壱朱方は別段引除き仰付け置かるべく候事。但し貸方の 儀は、三ケ月物限りに仰付けられ、万一返納不埓の節は、利揚足質等仕り、 証文改め仰付けられ候様、品により時節後れに相成り候質物の儀は、速に取 上げ売払ひ仰付けられ候事」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |