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「日米和親条約」

『幕末外国関係文書』
「第一条 日本国と合衆国とは、其人民永世不朽の和親を取結び、場所、人柄 の差別これなき事。
第二条 伊豆下田・松前地箱館の両港は、日本政府に於て、亜墨利加薪水食 料石炭欠乏の品を日本にて、調候丈は給候為め、渡来の儀差免し候。 尤も、下田港は条約書面調印の上、即時相開き、箱館は来年三月よ り相始め候事。給すべき品物直段書の儀は、日本役人より相渡し申 すべく、右代料は、金銀銭を以て相弁ずべく候事。
第三条 合衆国の船、日本海浜漂着の時扶助いたし、其漂民を下田又は箱館に護送し、本国の者受取申すべし。所持の品物も同様に致すべく候。尤も、漂流民諸雑費は、両国たがひに同様の事故、償ひに及ばず候事。
第四条 漂着或は渡来の人民取扱の儀は、他国同様緩優にこれ有り、閉篭め候儀致すまじく、併しながら正直の法度には服従いたし候事。
第五条 合衆国の漂民其他の者とも、当分、下田箱館逗留中、長崎に於て唐、和蘭人同様閉篭め窮屈の取扱これ無く、下田港内の小島周り凡七里の内は勝手に徘徊いたし、箱館港の儀は追って取極め候事。
第七条 合衆国の船右両港に渡来の時、金銀銭並品物を以て、入用の品相調え候を差免し候。尤も、日本政府の規定により相従ひ申すべく(中略)
第八条 薪水食料石炭並欠乏の品を求める時には、其地の役人にて取扱ふべし。私に取引すべからざる事。
第九条 日本政府、外国人え当節亜墨利加人え差免さず候廉相免し候節は、亜墨利加人えも同様差免し申すべく、右に付、談判猶予致さず候事。
第十一条 両国政府に於て、拠なき儀これ有り候模様により、合衆国官吏のもの下田に差置候儀もこれ有るべく、尤も約定調印より十八ケ月後にこれ無く候ては、其儀に及ばず候事。
一八五四年三月三日」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)