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「貿易章程」

『幕末外国関係文書』
「日本開きたる港々に於て、亜墨利加商民貿易の章程
第七則 総て日本開港の場所へ陸揚げする物品には、左に運上目録に従ひ、其地の運上役所に租税を納むべし。
 第一類 貨幣に造りたる金銀並に造らざる金銀、当用の衣服、家財、並に商 売の為にせざる書籍何れも日本居留の為来る者の所持の品に限るべ し。右之品々は運上なし。
第二類 凡て船の造立、綱具、修復或は船装の為に用ゆる品々、鯨漁具(中 略)食物の類(中略)錫、生絹。
第三類 すべて蒸留或は醸し、種々の製法にて造りたる一切の酒類。
     右は、三割五分の運上を納むべし。
 第四類 凡て前条に挙ざる品々は何によらず、弐割の運上を納むべし。
     金銀貨幣並に棹銅の外、日本産の物、積荷として輸出する時、五分 の運上を納むべし。右は神奈川開港の後五年に至り、日本役人より 談判次第、入港出港の税則を再議すべし」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)