(s0855)

「水野忠那の上書」

『徳川十五代史』
「一、町方の儀(中略)享保・寛政も第一は驕奢を禁じられ候儀、何れの箇条 にも顕然仕り候。百年、五十年以前より既に其弊はこれ有り、まして文政 以来の風習(中略)此度の機会に挽回一洗仕り候へば、却って世上にも面 目を改め候間、又三四十年は可なり持守申すべきやに付き、たとひ御城下 哀態を極め、今日の家職相立ち難く、商人共離散仕り候共、聊かも頓着せ ず、淳朴の号令行届き候はゞ両三年も相立ち候へば、自然と程能き名分も 相立ち申すべく候。(中略)
 一、(中略)たとえば宿痾の胸腹に凝滞仕り、一円快癒の兆これ無き姿に付 き、一旦、烏頭・大黄の激剤相施し申さず候ては、迚も功験難く候」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)