(s0857)
「芝居の取締」 |
『徳川禁令考』 |
「此度、市中風俗改り候様にとの御趣意みこれあり候処、近来役者共、芝居近辺住居致し、町家の者同様立交り、殊に三芝居共狂言仕組、甚だ猥に相成り、右に付ては自然市中えも風俗押移り、近来別て野鄙に相成り、又は時々流行の事など、多くは芝居より起こり候儀に候。仍ては往古は兎も角も、当時御城下市中に差置き候ては、御趣意にも相戻り候事に候。一躰役者共儀は、身分の差別もこれあり候処、いつとなく其の隔もこれなき様に相成り候は、不取締の事に付、此節、堺町・葺屋町両狂言座并びに操芝居、其外右に携り候町屋の分、残らず引払ひ仰出され候。然ながら弐百年来土着の地相離れ候に付ては、品々難儀の筋もこれあるべき哉に付、相応の御手当下さるべく候。替地の儀は取調べ、追て沙汰に及ぶべき事。(中略)来春興行相始候はゞ、狂言仕組并びに役者共、猥に素人え立交らず候様に、取締方の儀をも厚く相心得べく候」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |