(s0858)

「人返しの法」

『徳川禁令考』
「天保十四年卯年三月廿六日条
 諸国人別改方の儀、此度仰出され候に付而は、自今以後、在方のもの身上相仕舞、江戸人別に入候儀決し而相成らず候間、領分知行所役場等に罷在候家来より、精々勧農之儀申諭、成丈ケ人別減らざる様取計、且職分に付、当分出稼之もの並奉公稼に出府致候もの共は、村役人共連印之願書差出させ、右願之趣、承届候旨、(中略)在方にまかりあり候家来え精々申しつけらるべく候。
 在方之もの当地江出居、馴候に随ひ、(中略)商売等相始め、妻子等持候ものも、一般に差戻に相成候而は、難渋致すべき筋に付、格別之御仁恵を以、是迄年来人別に加わり居候分者、帰郷之御沙汰にはおよばれず、以後取締方左之通り仰出され候」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)