(s0859)
「人返しの法」 |
『牧民金鑑』 |
「天保十四年三月条 在々え御触 在方のもの当地へ出居馴候に随ひ、故郷え立戻候念慮絶し、其侭人別に加わり候もの年を追い相増し、在方人別相減候趣相聞こえ、然るべからざる儀に付、今般悉く相改め、残らず帰郷仰せ付けらるべく候処、商売等相始め、妻子等持候ものも一般に差戻しに相成候而は難渋致すべき筋に付、格別之御仁恵を以、是迄年来人別に加わり居候分者、帰郷之御沙汰にはおよばれず、以後取締方左之通り仰出され候。 一、在方のもの身上相仕舞い、江戸人別に入候儀、自今以後決而相成らず。 (中略) 一、近年御府内え入込み、裏店等借請け居り候もの内には妻子等もこれなく、一期住み同様のものもこれ有るべし。左様の類は早々村方え呼戻し申すべき事」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |