(s0863)
「物価値下げ令」 |
『御触書集覧』 |
「此度、諸色値段引下げの儀仰出され、種々御世話在らせられ候儀、畢竟軽きものの共暮し方致し易き様にとの御仁恵、有難き御趣意に付、町人一同有難く感服奉り、商人の分は銘々一己限り力の及ぶだけ商品値段引下げ、正路の商ひに致すべき筈の処、多人数の内には心得違ひの向もこれ有り、表向値下げ致し候ても内実品柄劣らせ、又は目方等相減じ候分もこれ有る趣、御聴に入り、右様の類は名前申立つべき旨今度御沙汰これ有り候。右は風聞迄の事には候得共、万一右体の儀これ有り名前御聴に入り候はば、何様の御咎仰付けらるべき儀、計り難く恐入り候次第に付、聊か麁末の取計ひ致さず、正路の商ひ致し候様、召仕のものも篤と申諭し置き、銘々相励み諸品共値安相成り候様、出精致すべき事に候。(中略) 天保十三年寅四月七日」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |