(s0869)

「上知令」

『続徳川実記』
「天保十四卯年八月十八日条
 御料所の内、薄地多く御収納免合相劣り、(中略)御料所より私領の方、高免の土地多くこれあり候は不都合の儀と存じ奉り候。仮令如何様の御由緒を以て下され、又は家祖共武功等にて頂戴候領地に候とも、加削は当御代思召次第の処(中略)此の度、江戸・大坂最寄御取締りと為て上知仰せ付けられ候。右領分其の余、飛地の領分にも高免之場所もこれ有り、御沙汰次第差上げ、代地の儀如何様にも苦しからず候得共、三つ五分より宜敷き場所に而は折角上知相願ひ候詮も之無く候間、御定の通り三つ五分に過ぎざる土地下され候得ば、有難く安心仕る可く候」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)