(s0913)
「議題草案」 |
『西周全集』 |
「一、禁裏の権の事 第一、鈴定の権 議政院にて議定いたし候法度は、政府え移し、政府より禁裏え上り、鈴定 を受くべき事。但し、異議はこれ有る間敷事。(中略) 一、政府の権の事 第一、政府即ち全国の公府は、公方様即ち徳川家時の御当代を尊奉り奉り て是が元首となし、行法の権は悉く此の権に属し候事。 (第二略) 第三、公方様は総て内外の政令・御沙汰等に、大君と称し奉るべき事。 第四、大君は行法の権の元首と立て、公府を大坂において聞かせられ、公 府の官僚を置かせられ、天下の大政を行わせられ候事。右に付、江戸 は御領の政府と相成り候事。 (第五、第六略) 第七、大君は幾百万石の御領にこれ有り候得ば、上院列座の総頭にて、両 院会議に於て両疑の断案起り候節は、一当三の権を持さられ候事。 (第八〜十略) 一、大名の権、即ち議政院の権の事。 第一、上院は万石以上大名列席、全国に関り候法度評議の上決定致し、大 君え捧げ候名にて公府各部の宰臣え送り候事。(中略) 第二、下院は藩士一藩一人宛、其の藩上下総名代の名目にて、証書調印相 済せ候上、院列に列し、上院同様、法度議定の事。猶は又、更番の議、 同人再撰相許すべき事」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |