(s0944)
「誓約形式」 |
『木戸孝允文書』 |
「旧主毛利敬親父子甲子以来譴責を蒙り、臣亦敬親父子の左右に在り久しく防長に伏在、四境閉塞朝旨の所在を窺ひ奉らず。然る処先般辱くも臣命を蒙り朝班に列し、倩已往の跡を恐察し奉り候に、先帝既に叡旨ありて各国へ相達せられ候趣もこれ有り、開鎖の国是問ずして自ら判然たり。依て維新仰其の条理を遂げさせられ已に去月晦日各国公使も天顔を拝し奉り候次第にこれ有り候処、維新の日尤も浅く御主意未だ普く通徹致さず、諸藩尚方向を異にし、随て草莽輩も身を擲ち却りて国家の過害を醸成し屡方向を誤り候者も現に少からず、国家の不幸容易ならず、且彼等に於ても憫然の至りに候。仰き願くは前途の大方向を定めさせられ、至尊親しく公卿諸侯及百官を率い神明に誓わせられ、明に国是の確定ある所ををして速かに天下の衆庶に示させられ度く至願に堪えず」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |