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「政体書」 |
『復古記』 |
「去冬皇政維新、纔に三職を置き、続いて八局を設け、事務を分課すと雖も、兵馬倉卒之間、事業未だ恢弘せす、故に今般御誓文を以て目的とし、政体、職制相改められ候は、徒に変更を好むに非ず、従前未定之制度、規律次第に相立候訳にて、前後異趣に無之候間、内外百官此旨を奉体し、確定守持根拠する所有りて疑惑するなく、各其職掌を尽くし、万民保全之通、開成、永続せんを要するなり。 慶応四年戊辰閏四月 太政官 政体 一、大に斯国是を定め制度規律を建るは、御誓文を以て目的とする(五箇条の 御誓文略) 右御誓文の条件相行はれ、不悖を以て旨趣とせり 一、天下の権力、総てこれを太政官に帰す、則政令二途出るの患無らしむ。太 政官の権力を分つて立法、行法、司法の三権とす、則偏重の患無らしむるな り。 一、立法官は行法官を兼ぬるを得す、行法官は立法官を兼ぬるを得す。但し臨 時都府巡察と外国応接との如き、猶ほ立法官これを管するを得。 (中略) 一、各府・各藩・各県、皆貢士を出し、議員とす、議事の制を立つるは、輿論 公議を執る所以なり。 一、官に在る人、私に自家に於て他人と政事を議する勿れ。若し抱議面謁を乞 ふ者あらば、之を官中に出し公論を経べし。 一、諸官四年を以て交代す公撰入札の法を用うへし。但し今後初度交代の時、 其の一部の半を残し二年を延して交代す。断続宜しきを得せしむるなり。若 し其の人衆望の所属あって去り難き、猶数年を延さざるを得ず。 一、官職、太政官分ちて七官と為す(議政官、行政官、神祗官、会計官、軍務 官、外国官、刑法官) 地方官分ちて三官と為す(府、藩、県)。 一、各府、各藩、各県、政令を施す、亦御誓文を体すべし。唯し其の一方の制 法を以て他方を概する勿れ。私に爵位を与ふる勿れ。私に通宝を鋳る勿れ。 私に外国人を雇ふ勿れ。隣藩或ひは外国と盟約を立つる勿れ。此小権を以て 大権を犯し、政体を紊るべからざる所以なり」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |