(s0948)
「五榜の掲示」 |
『明治政史』 |
「同日旧幕府の掲榜を撤し、更めて五条を掲示す。 第一榜 一日 人たるもの、五倫の道を正ふすへき事 二日 鰥寡孤独廃疾のものを憫むへき事 三日 人を殺し、家を焼き、財を盗等の悪業ある間敷事 第二榜 何事に由らず、宜しからざる事に大勢申合せ候を徒党と唱へ、徒党して強て 願ひ事企るを強訴といひ、或ひは申合せ居町居村を立退き候を逃散と申す。 堅く御法度たり。若し右類の儀これあらば、早々其筋の役所へ申出すべし。 御褒美下さるべき事。 第三榜 日 切支丹邪宗門の儀は、堅く御制禁たり。若し不審なる者これ有るは其の 筋の役所へ申出すべし。御褒美下さるべき事。 以上三榜永世の定法とす。 第四榜 日 外国人に対して暴行を為すを禁す 第五榜 日 逋逃を禁す 以上二榜一時の掲示とす」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |