(s0954)
「岩倉具視の建国策ー廃藩置県」 |
『岩倉公実記』 |
「明治三年八月付 一、建国の体を明かにすべき事。 一、国家経綸の根本を定むべき事。 一、政府の歳入歳出を明かにし、其の計算を国民に知らしむべき事。 一、政府将来施設の目的を立つべき事。 一、郡県の体を大成せん為に、漸次其の方針を示すべき事。 一、列藩の改革は政府の裁断を仰ぎ一途に帰せしむべき事。 一、華族及び士卒、家禄の制を変革すべき事。 一、士族及び卒に、農工商の業に就くことを勤務すべき事。 一、藩知事朝集の制を戻し、輦下に在住せしむべき事。 一、藩を改て州郡となすべき事。 一、天下民治の規制を一定し、民部省の総轄に帰せしむべき事。 一、天下の財源を一定して、大蔵省の総轄に帰せしむべき事。 一、天下の刑罰を及び人民訴訟の法を一定して、刑部省の総轄に帰せしむべき 事。 一、天下に中小学校を設置して、大学に隷属せしむべき事」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |