(s0961)

「徴兵編制並びに概則」

『法令全書』
「徴兵は国民の年甫めて二十歳に至る者を徴し、以て海陸両軍に充たしむる者なり。今茲に陸軍を大別して三種となす。其の一常備軍、其の二後備軍、其の三国民軍是なり。又其の兵丁の身材に従ひ、五派の兵種に区別す。日く砲兵、日く騎兵、日く歩兵、日く工兵、日く輜重兵。而して各種の兵皆各管鎮台の国郡より召集し、若干年の役を帯はしめ、所管鎮台に備へ、以て地方の守備に充つ」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)