(s0964)
「兵役免除の規定」 |
『法令全書』 |
「 第三章 常備兵免疫概則 第一条 身の丈け五尺一寸(曲尺)未満者 第二条 羸弱にして宿痾及び不具等にて兵役に堪さる者 第三条 官省府県に奉職の者 第四条 海陸軍の生徒となり、兵学寮に在る者 第五条 文部工部開拓其他の公塾に学ひたる専門生徒及び洋行修行の者、竝に 医術馬医術を学ふ者但教官の証書竝に何等科の免状のある者 第六条 一家の主人たる者 第七条 嗣子竝に承祖の孫 第八条 独子独孫 第九条 (中略) 第十条 父兄存在すれ共、病気若しくは事故ありて父兄に代わりて家を治むる 者 第十一条 養子 但し約束のみにて未た実家に在る者は此例にあらす 第六章 徴兵雑規竝扱方 第十二条 徴兵在役中に兄弟たる者」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |