(s0964)

「兵役免除の規定」

『法令全書』
「  第三章 常備兵免疫概則
第一条 身の丈け五尺一寸(曲尺)未満者
第二条 羸弱にして宿痾及び不具等にて兵役に堪さる者
第三条 官省府県に奉職の者
第四条 海陸軍の生徒となり、兵学寮に在る者
第五条 文部工部開拓其他の公塾に学ひたる専門生徒及び洋行修行の者、竝に 医術馬医術を学ふ者但教官の証書竝に何等科の免状のある者
第六条 一家の主人たる者
第七条 嗣子竝に承祖の孫
第八条 独子独孫
第九条 (中略)
第十条 父兄存在すれ共、病気若しくは事故ありて父兄に代わりて家を治むる 者
第十一条 養子 
     但し約束のみにて未た実家に在る者は此例にあらす
   第六章 徴兵雑規竝扱方
第十二条 徴兵在役中に兄弟たる者」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)