(s0972)

「四民通婚許可令」

『太政官布告』
「明治四年八月二十三日条
華族より平民に至る迄互婚姻被差許候条、双方願に不及其時々戸長へ可届出事」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)