(s0975)

「地租率決定の根拠」

『明治前期財政経済史料集成』
「明治六年十二月地券税額を原価百分の三に定むることを論定す
地券税を施行するや、地価の幾分を以て税額と定むる、最も至要の事とす。蓋し、地租改正の旨趣たる、従前の旧弊を一洗し、公平賦課の率を設て、上は国用を闕かず、下は民力を斉ふるにあり。(中略)方今多事の際、旧来の歳入にては現今の経費に給するに足らずと雖も、今俄に民力を量らず其の額を増さんと欲するときは、勢ひ固より不可なるものあり。況や生財源の地に重税を賦するは経済の本旨に背戻するに於ておや。(中略)故に、地租改正の始、先づ旧来の歳入を減ぜざるを目的とし、而して賦課其の宜しきを得、衆庶の幸不幸を一洗せば、庶幾くは改正の本旨を達せんか。是れ、自今原価百分の三を以て税額と定むる所以なり」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)