(s0983)
「日清修好条規」 |
『大日本外交文書』 |
「第一条、此の後、大日本国と大清国は弥和誼を敦くし天地と共に窮まり無る
べし。又両国に属したる邦土も各札を以て相待ち聊も侵越する事なく永久 安全を得せしむべし。 第二条、両国好みを通ぜし上は必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐す る事有る時其の知らせを為さば、何れも互に相助け或ひは中に入り、程克 く取扱ひ友誼を敦くすべし。 (中略) 第八条、両国の開港場には、彼れ此れ何れも理事官を差置き、自国商民の取 締をなすべし。凡そ家財産業公事訴訟に干係せし事件は、都て其の裁判に 帰し、何れも自国の律例を按じて糺弁すべし。両国商民相互の訴訟には、 何れも願書体を用ゆ。理事官は先づ理解を加へ、成丈ケ訴訟に及ばざる様 にすべし。其の儀能はざる時は地方官に掛合ひ、雙方出会し公平に裁断す べし。尤も盗賊欠落等の事件は、両国は地方官より召捕り、吟味取上げ方 致すのみにして、官より償ふ事はなさざるべし」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |