(s0986)

「樺太千島交換条約」

『大日本外交文書』
「第一款 大日本国皇帝陛下は其後胤に至るまで迄、現今樺太島、即薩哈嗹島 の一部を所領するの権理及君主に属する一切の権理を、全魯西亜国皇帝陛 下に譲り、而今而後樺太全島は悉く魯西亜帝国に属し『ラペルーズ』海峡 を以て両国の境界とす
 第二款 全魯西亜国皇帝陛下は、第一款に記せる樺太島、即薩哈嗹島の権理 を受し代として、其後胤に至る迄現今所領『クリル』群島、即ち第一『シ ュムシュ』島(中略)第十八『ウルップ』島共計十八島の権理及び君主に 属する一切の権理を大日本国皇帝陛下に譲り、而今而後『クリル』全島は 日本帝国に属し、柬察加地方『ラッパカ岬』と『シュムシュ』の島の間な る海峡を以て両国の境界とす
第六款 樺太島 即薩哈嗹島を譲られし利恵行きに□ゆる為め、全魯西亜国 皇帝陛下は次の条件を准許す」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)