(s0987)
「井上外相の改正案」 |
『大日本外交文書』 |
「第一条 日本帝国政府は本条約締結後二ケ年の中に於て、全く国内を開放し、
永久に外人をして雑居せしむべし 第四条 日本帝国政府は泰西主義に則り、本条約の定款に遵ひ、司法上の組 織及成法を確定す可し。之を類別すれば(第一)刑法(第二)刑事訴訟法(第三)民法(中略) 第五条 条約批准後十六け月内に英文にて外国政府に通知す 第七条 其原告たる、被告たるを問はず、凡て一人若しくは数人の諸外国人 が与りたる民事訴訟を、日本裁判所に於て裁判するに当りては、左に列記 したる条に遵はざるべからす 一、始審裁判所、控訴院及大審院の判事は、外国裁判官其多数に居るべき事 十、刑事の予審は、外国裁判官之に当るべし」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |