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「膏取一揆」

『明治初年農民騒擾録』
「明治四年十二月条
一、異人、子供の膏を取ると言ふ事。但し、先達て兵務司より十八才以上二十 才迄の男子を付出し候様布達ありしを誤解し、本文の説を立しなり。
一、戸籍法、屋敷番号札も、また右の為と申す事にて受取らず候事。
  名ノ川郷ならびに大崎村総百姓より、御役人所様と記せし願書、左のごと し。その文中、誤字のまゝここに記す。
一、御チジ様、御当京遊ばされ候(ては)百姓の業仕楽み御座なく候に付、角 心の乱に相成り、何卒、御両天様、御国にて信義を御守り下され(ざる)時 は、百姓業仕事も相立難しに(と)存じ奉り候。此儀は一々御作配仰付けら れ度存じ奉り候。
一、異国人を御引入れに相成、一体不通に存じ奉り候。古より此御国にて相調 ひ候処、何の刻以て異人御入れに相成り候。御払て仰付け候か、直又は百姓 共へ御かませに下さるべく候か、此両通御作配仰付け下され度存じ奉り候」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)