(s0997)
「膏取一揆」 |
『明治初年農民騒擾録』 |
「明治四年十二月条 一、異人、子供の膏を取ると言ふ事。但し、先達て兵務司より十八才以上二十 才迄の男子を付出し候様布達ありしを誤解し、本文の説を立しなり。 一、戸籍法、屋敷番号札も、また右の為と申す事にて受取らず候事。 名ノ川郷ならびに大崎村総百姓より、御役人所様と記せし願書、左のごと し。その文中、誤字のまゝここに記す。 一、御チジ様、御当京遊ばされ候(ては)百姓の業仕楽み御座なく候に付、角 心の乱に相成り、何卒、御両天様、御国にて信義を御守り下され(ざる)時 は、百姓業仕事も相立難しに(と)存じ奉り候。此儀は一々御作配仰付けら れ度存じ奉り候。 一、異国人を御引入れに相成、一体不通に存じ奉り候。古より此御国にて相調 ひ候処、何の刻以て異人御入れに相成り候。御払て仰付け候か、直又は百姓 共へ御かませに下さるべく候か、此両通御作配仰付け下され度存じ奉り候」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |