(s1013)
「大久保利通の軍事制圧の決意」 |
『大久保利通文書』 |
「明治十年二月七日付、伊藤博文宛大久保利通書翰 此節の端緒よりして、若し干戈と相成候得ば、名もなく実に天下後世中外に対しても一辞柄の以て言訳も相立ざる次第、実に曲直分明、正々堂々その罪を鳴らし、鼓を打てこれを討せば、誰かこれを間然するものあらんや。就ては此節、事端を此の事に発きしは誠に朝廷不幸の幸と竊に心中には笑を生じ候位にこれ有り候。前条の次第に候得ば、西郷におひては此一挙に付ては万不同意、たとえ一死を以てするとも、止むを得ず雷同して江藤・前原如きの同轍には決して出で申すばじく候。(中略)同県に事有る日には、全国その影響を及ぼし一時天下は瓦解と見るより外なし。宛然戊辰東北戦争の時分に異ならざるべし。然れば、大に廟謨を確定し、必勝の神算を計画し、其の順序の手配、追討の発令、陸海軍出征配賦、預じめ期定する処これ無くては他の一揆暴徒とは同日の論にあらず。一機を誤り候得ば、言ふも忌々しく候得共、皇国の安危存亡に関るべきは必然と存じ候」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |