(s1018)
「新聞紙条例」 |
『明治政史』 |
「第十二条 新聞紙若くは雑誌雑報に於て人を教唆して罪を犯さしめたる者は
犯す者と同罪、其教唆に止まる者は禁獄五日以上三年以下罰金十円以上五 百円以下を科す。 第十三条 政府を変壊し国家を顛覆するの論を載せ騒乱を煽起せんとする者 は禁獄一年以上三年に至る迄を科す、其実犯に至る者は首犯と同く論す」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |