(s1019)
「讒謗律」 |
『明治政史』 |
「第一条 凡そ事実の有無を論さす人の栄誉を害すへき行事を摘発公布する者 之を讒毀とす。人の行事を挙るに非すして悪名を以て人に加へ公布する者 之を誹謗とす。著作文書若しくは画図肖像を用ひ展観し若しくは発売し若 しくは貼示して、人を謗毀し若しくは誹謗する者は下の条例に従て罪を科 す」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |