(s1022)
「集会条例」 |
『明治政史』 |
「第一条 政治に関する事項を講談論議する為め公衆を集むる者は開会三日前
に講談論議の事項講談論議する人の姓名住所、会同の場所年月日を詳記し、 其会主又は会長幹事等より管轄警察署に届出て、其認可を受く可し。 第六条 派出の警察官は、(中略)講談論議の届書に掲げざる事項に互ると き、又は人を罪戻に教唆誘導するの意を含み、又は公衆の安寧に妨害あり と認むるとき及び集会に臨むを得ざる者に退去を命じて之に従はざるとき は全会を解散せしむべし」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |