(s1026)

「私擬憲法」

『東洋大日本国国憲按』
「第五条   日本の国家は日本各人の自由権利(基本的人権のこと)を殺減 する規則を作りて之を行ふを得す
 第七十条  政府国憲に違背するときは日本人民は之に従はさることを得
 第七十一条 政府官吏圧制を為すときは日本人民は之を排斥するを得
 第七十二条 政府恣に国憲に背き擅に人民の自由権利を残害し建国の旨趣を 妨くるときは日本国民は之を覆滅し新政府を建設する事を得
 第百十四条 日本聯邦に関する立法の権は日本聯邦人民全体に属す」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)