(s1026)
「私擬憲法」 |
『東洋大日本国国憲按』 |
「第五条 日本の国家は日本各人の自由権利(基本的人権のこと)を殺減
する規則を作りて之を行ふを得す 第七十条 政府国憲に違背するときは日本人民は之に従はさることを得 第七十一条 政府官吏圧制を為すときは日本人民は之を排斥するを得 第七十二条 政府恣に国憲に背き擅に人民の自由権利を残害し建国の旨趣を 妨くるときは日本国民は之を覆滅し新政府を建設する事を得 第百十四条 日本聯邦に関する立法の権は日本聯邦人民全体に属す」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |