(s1027)
「天賦人権論」 |
『民権自由論』 |
「人民自由の権を得ざるべからざる事 ルーソーと云ふ人の説に、人の生たるや自由なりとありて、人は自由の動物と申すべきものであります。されば人民の自由は縦令社会の法律を以て之を全うし得るとは申せ、本と天の賜にて人たるものの必ずなくてならぬものでござらう。若し人にして此の天の賜たる自由を取らざれば、是れ天に対って大なる罪となり自分に取っては大なる恥まり。(中略)人は皆同じく天の造りたる同等の人じゃ。君も人じゃ、民も人じゃ、何んで羊と百姓との如き異ひがあるものか。(中略)なんでもマア、人として此世に生まれたからは自由がなければつまらない。(中略)皆さん卑屈することはない。自由は天から与へたのじゃ。とんと民権を張り自由をお展べなさいよ。若し自由が得られずとならば、寧そ死んでおしまひなさい。自由がなければ生きても詮はありません」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |