(s1030)
「立憲帝政党綱領」 |
『自由党史』 |
「第一章 国会開設は明治二十三年を期すること聖勅に明なり。我党之を遵奉
す敢えて其伸縮遅速を議せず 第二章 憲法は聖天子の親裁に出ること聖勅に明なり、我党之を遵奉し敢え て欽定憲法の則に違はず 第三章 我皇国の主権は聖天子の独り総攬し給ふ所たること勿論なり。而し て其施用に至りては憲法の制による 第五章 代議人選挙は其分限資格を定むるを要す」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |