(s1030)

「立憲帝政党綱領」

『自由党史』
「第一章 国会開設は明治二十三年を期すること聖勅に明なり。我党之を遵奉 す敢えて其伸縮遅速を議せず
第二章 憲法は聖天子の親裁に出ること聖勅に明なり、我党之を遵奉し敢え て欽定憲法の則に違はず
第三章 我皇国の主権は聖天子の独り総攬し給ふ所たること勿論なり。而し て其施用に至りては憲法の制による
第五章 代議人選挙は其分限資格を定むるを要す」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)