(s1034)
「三大事件建白運動」 |
『自由党史』 |
「某等が政府に要むべき者は、外交の失策を挽回するにあり。(中略)抑も条約改正を為すは治外法権を破り、海関税権を収めんが為なり。既に然せんと欲せば、内地雑居を許さざるを得ず。而して其利害相償はざる而已ならず、単に害ありて利なきを見るなり。国家栄辱の繋る所は果して如何なるべき乎。或は外国裁判官の多数を以て成り、或は外国官吏にして検事の職務を行ひ、或は外国裁判官にして判事の予審は一人之を行ひ、或は英語其他の外国語を以て公文となす裁判所にして、其実之を日本の裁判所なりと謂ふを得べき耶。夫れ裁判権は国家三大権の一なり。今此権を以て之を外人に任じ、官に立て之を行はしむ、是れ国民の特権を挙げて外人に委するなり」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |