(s1035)
「保安条例」 |
『明治政史』 |
「第四条 皇居又は行在所を距る三里以内の地に住居又は寄宿する者にして、 内乱を陰謀し又は教唆し又は治安を妨害するの虞ありと認むるときは、警 視総監又は地方長官は内務大臣の認可を経、期日又は時間を限り退去を命 じ、三年以内同一の距離内に出入寄宿又は住居を禁ずることを得」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |