(s1037)

「伊藤博文の憲法調査」

『伊藤博文』
「博文来欧以来(中略)独逸にて有名なるグナイスト、スタインの両師に就き国家組織の大体を了解する事を得て、皇室の基礎を固定し、大権を不墜の大眼目は充分立候間、追て御報道可申上候、実に英米仏の自由過激論者の著述而已を金科玉条の如く誤信し、殆ど国家を傾けんとするの勢は今日我国の現状に御座候へ共、之を挽回するの道理と手段とを得候(中略)両師の主説とする所は、邦国組織の大体に於て、必畢君主立憲体と協和体の二種を以て大別と為し、(此中に種々分派有之候へ共、小差別なり。譬へば立君にして協和体あり、立君専制あり君主立憲にして議会を有するある等)君主立憲政体なれば、君位君権は立法の上に居らざる可からずと云の意なり。故に、憲法を立て
立法行政の両権を並立せしめ(立法議政府、行政宰相府)恰も人体にして意想と行為あるが如くならしめざる可からずと云」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)