(s1039)
「伊藤博文の憲法起草の基本方針ー臣民」 |
『枢密院会議筆記』 |
「抑々憲法を創設するの精神は、第一君権を制限し、第二臣民の権利を保護するにあり。故に若し憲法に於て臣民の権利を列記せず只責任のみを記載せば、憲法を設くるの必要なし。又如何なる国と雖も臣民の権利を保護せず又君主権を制限せざるときは、臣民には君主権を制限し、又は臣民は如何なる義務を有し如何なる権利を有すと憲法に列記して、始て憲法の骨子備はるものなり」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |