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「大日本帝国憲法」

『法令全書』
「第一章 天皇
第一条   大日本帝国憲法は万世一系の天皇之を統治す
第三条   天皇は神聖にして侵すへからす
第四条   天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を 行ふ
第五条   天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行ふ
第六条   天皇は法律を裁可し其の公布及執行を命す
第八条   天皇は公共の安全を保持し又は其災厄を避くる為緊急の必要に由 り帝国議会閉会の場合に於て法律に代るへき勅令を発す
第十条   天皇は行政各部の官制及文武官の俸給を定め及文武官を任免す  但し此の憲法は又は他の法律に特例を掲げたるものは各其の条項 に依る
第十一条 天皇は陸海軍を統帥す
第十二条  天皇は陸海軍の編制及常備兵額を定む
第十三条  天皇は戦を宣し和を講し及諸般の条約を締結する
 第二章 臣民の権利義務
第二十条  日本臣民は法律の定むる所に従ひ兵役の義務を有す
第二十一条 日本臣民は法律の定むる所に従ひ納税の義務を有す
第二十八条 日本臣民は安寧秩序を妨けす及臣民たるの義務に背かさる限に於 て信教の自由を有す
第二十九条 日本臣民は法律の範囲内に於て言論著作印行集会及結社の自由を 有す
 第三章 帝国議会
第三十三条 帝国議会は貴族院衆議院の両院を以て成立す
第三十四条 貴族院は貴族院令の定むる所に依り皇族華族及勅任せられたる議 員を以て組織す
第三十五条 衆議院は選挙法の定むる所に依り公選せられたる議員を以て組織 す
第三十七条 凡て法律は帝国議会の協賛を経るを要す
第四十一条 帝国議会は毎年之を召集す
 第四章 国務大臣及枢密顧問
第五十五条 国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す
   凡て法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣の副署を要す
 第六章 会計
第六十四条 国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経へし
   予算の款項に超過し又は予算の外に生したる支出あるときは後日 帝国議会の承諾を求むるを要す
第六十七条 憲法上の大権に基つける既定の歳出及法律の結果に由り又は法律 上政府の義務に属する歳出は政府の同意なくして帝国議会之を排 除し又は削減することを得す
第七十一条 帝国議会に於て予算を議定せす又は予算成立に至らさるときは政 府は前年度の予算を施行すへし」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)