(s1042)
「明治新民法」 |
『法令全書』 |
「第一四条 妻が左に掲けたる行為を為すには夫の許可を受くることを要す 一、第一二条第一項第一号乃至第六号に掲けたる行為を為すこと 第七三二条 戸主の親族にして其家に在る者及ひ其配偶者は之を家族とす 第七四九条 家族は戸主の意に反して其居所を定むることを得す 第七五十条 家族か婚姻又は養子縁組を為すには戸主の同意を得ることを要 す 第八百一条 夫は妻の財産を管理す 第八一三条 夫婦の一方が左の場合に限り離婚の訴を提起することを得 一、配偶者か重婚を為したるとき 二、妻か姦通を為したるとき 三、夫か姦淫罪に因りて刑に処せられたるとき 第九八六条 家督相続人は相続開始の時より前戸主の有せし権利義務を承継 す」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |