(s1042)

「明治新民法」

『法令全書』
「第一四条  妻が左に掲けたる行為を為すには夫の許可を受くることを要す
一、第一二条第一項第一号乃至第六号に掲けたる行為を為すこと
 第七三二条 戸主の親族にして其家に在る者及ひ其配偶者は之を家族とす
 第七四九条 家族は戸主の意に反して其居所を定むることを得す
 第七五十条 家族か婚姻又は養子縁組を為すには戸主の同意を得ることを要 す
 第八百一条 夫は妻の財産を管理す
 第八一三条 夫婦の一方が左の場合に限り離婚の訴を提起することを得
     一、配偶者か重婚を為したるとき
     二、妻か姦通を為したるとき
     三、夫か姦淫罪に因りて刑に処せられたるとき
 第九八六条 家督相続人は相続開始の時より前戸主の有せし権利義務を承継 す」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)