(s1052)

「郵便開始の布告」

『法令全書』
「  布告
 飛脚便を成るべく丈簡便自在に致し候儀、公事は勿論、土民私用向に至る迄、世上の交に於て切要の事に候処、是迄商家に相任せ置き候より、書状の届ケ方、兎角に日限相後れ、其の遅滞の甚しきは、僅々数十里の道法にて十日余も相掛り、或ひは終に達せざるの掛念もこれ有り。殊に急便にては賃銭高直にて、貧窮の者共、其の遠国近在互に情を通じ兼、且四方の安否、品物の相場等も急速に相分らざるにより、道路取留ざる風説に或ひ候者も少なからず哉に相聞え、不便の事に候。これに依り、追々諸街道へ遍く飛脚の御仕法立せられ、遠近の人情を通じ、四方の模様も急速相分り、上下一般急便の書通自由に出来致させ候御趣意にて(後略)」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)