(s1054)

「通商司」

『法令全書』
「今般会計官中、通商司を置き、追々商律を立たせらるべき為め、左の条件御委任候事。
一、物価制禁流通を計るの権。
一、両替屋を建つるの権。
一、金銀貨幣の流通を計り相場を制するの権。
一、開港地貿易輸出入を計り諸物品売買を指揮するの権。
一、廻漕を司るの権。
一、諸商職株を進退改正するの権。
一、諸商社を建るの権。
一、商税を監督するの権。
一、諸請負の法を建るの権。
右の件々、御委任候間、三都府始め諸開港場へ出張、地方官へ談合の上、施行致すべき事」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)