(s1054)
「通商司」 |
『法令全書』 |
「今般会計官中、通商司を置き、追々商律を立たせらるべき為め、左の条件御委任候事。 一、物価制禁流通を計るの権。 一、両替屋を建つるの権。 一、金銀貨幣の流通を計り相場を制するの権。 一、開港地貿易輸出入を計り諸物品売買を指揮するの権。 一、廻漕を司るの権。 一、諸商職株を進退改正するの権。 一、諸商社を建るの権。 一、商税を監督するの権。 一、諸請負の法を建るの権。 右の件々、御委任候間、三都府始め諸開港場へ出張、地方官へ談合の上、施行致すべき事」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |