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「学事奨励に関する被仰出書」

『法令全書』
「人々自ら其身を立て、其産を治め、其業を昌にして其生を遂る所以のものは他なし、身を修め智を開き才芸を長ずるによるなり。而て其身を修め智を開き才芸を長ずるは、学にあらざれば能はず。是れ学校の設あるゆえんにして、日用常行、言語、書算を初め、士官、農商、百工、技芸及び法律、政治、天文、医療等に至る迄、凡人の営むところの事、学にあらざるはなし。人能く其才のあるところに応じ、勉励して之に従事し、而して後初て生を治め産を興し、業を昌にするを得べし。さればや学問は身を立るの財本ともいふべきものにして、人たるもの誰か学ばずして可ならんや。夫の道路に迷ひ、飢餓に陥り、家を破り、身を喪の徒の如きは、畢竟、不学よりしてかかる過ちを生ずるなり。従来、学校の設ありてより年を歴ること久しと雖も、或ひは其の道を得ざるよりして、人其の方向を誤り、学問は士人以上の事とし、農工商及び婦女子に至っては、之を度外にをき、学問の何物たるを基たるを知らずして、或ひは詞章記誦の末に趨り、空理虚談の途に陥り、其の論高尚に似たりと雖も、之を身に行ひ事に施すこと能はざるもの少からず。是れ即ち沿襲の習弊にして、文明普なか らず才芸の長ぜずして、貧乏破産喪家の徒多記所以なり。是れが故に人たるものは学ばずんば有るべからず。之を学ぶには宜しく其の旨を誤るべからず。之に依て、今般文部省に於て学制を定め、追々教則をも改正し布告に及ぶべきにつき、自今以後、一般の人民 華士族農工商及び婦女子 必ず邑に不学の戸なく、家に不学の人無からしめん事を期す。人の父兄たるもの宜しく此意を体認し、其愛育の情を厚くし、其子弟をして必ず学に従事せしめざるべからざるものなり(高上の学に至ては、其の人の材能に任かすと雖も、幼童の子弟は男女の別なく小学に従父兄の越度たるべき事)。
 但し従来沿襲の弊、学問は士人以上の事とし、国家の為にすと唱ふるを以て、学費及び其の衣食の用に至る迄、多く官に依頼し、之を給するに非ざれば、学ばざる事と思ひ、一生を自棄するもの少からず。是れ皆惑へるの甚しきものなり。自今以後、此等の弊を改め、一般の人民他事を抛ち、自ら奮て必ず学に従事せしむべき様心得べき事」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)