(s1062)
「森有礼の妻妾論」 |
『明六雑誌』 |
「夫婦の交は人倫の大本なり。其本立て而して道行はる、道行はれて而して国始て堅立す。人婚すれば則ち権利義務其の間に生じ、互に相凌くを得ず。何をか権利とし、何をか義務とす。其の相扶け相保つの道を云なり。即ち夫は扶助の妻に要するの権利を有し、又妻を支保するの義務を負ふ。而して妻は支保を夫に要するの権利を有し、又夫を扶助するの義務を負ふ。苟も此の理に拠り婚交せざる者は、未だ人間の婚交と目す可らざるなり。今我邦婚交の習俗を視るに、夫恣に妻を使役して其の意に充たざるが如き、任意に之を去るも国法嘗て之を律さず。是を以て権利義務其の間に行はるを得ず。名は夫婦たりとも雖も其の実を距る甚だ遠し」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |