(s1094)
「治安警察法」 |
『法令全書』 |
「第五条 左に掲くる者は政事上の結社に加入することを得す 一、現役及召集中の予備後備の陸海軍軍人 二、警察官 三、神官神職僧侶其の他諸宗教師 四、官立、公立私立学校の教員学生生徒 五、女子 六、未成年者 七、公権剥奪及停止中の者 女子及未成年者は公衆を会同する政談集会に会同し若し其の発起人 たることを得す 第十七条 左の各号の目的を以て他人に対して暴行、脅迫、若は公然誹毀 し、又は第二号の目的を以て他人を誘惑し、若は煽動すること を得す。 一、労務の条件又は報酬に関し協同の行動を為すへき団結に加入せしめ 又は其の加入を妨くること 二、同盟解雇若は同盟罷業を遂行するか為、使用者をして労務者を解雇 せしめ、若は労務に従事するの申込を拒絶せしめ、若は労務者とし て雇用するの申込を拒絶せしむること 三、労務の条件又は報酬に関し相手側方の承諾を強ゆること耕作の目的 に出つる土地賃貸借の条件に関し承諾を強ゆるか為相手方に対して 暴行、脅迫若は公然誹毀することを得す」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |