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「立憲自由党の主義・綱領」 |
『大同新聞』 |
「明治二十三年九月十六日付 主義 自由 綱領 一、皇室の尊栄を保ち、民権の拡張を期す。 一、内治は干渉の政略を省き、外交は対等の条約を期す。 一、代議政体の実を挙げ、政党内閣の成立を期す。 此綱領の趣意を貫徹せんとすれば、実地に向ふて施行すべきもの、改正す べきもの、一にして足らず。因て党議十条を議定す。固より此十条は必ずし も侭く之を本年の議会に提出すべしと謂ふに非ず。又我々の着手すべき政事 上の要件は此等に止ると謂ふに非ず。先づ大略の方針を一定し、時に応じ変 に従ふて緩急前後の取捨を為すべきなり。 党議 一、政務を簡便にし政費を節減する事。 一、海陸軍備を整頓する事。 一、教育制度を改正する事。 一、会計法を改正し、国庫出納の監督を厳密にする事。 一、国債及官有財産の制度を改正する事。 一、税法を改正し務めて地租の軽減を謀る事。 一、民業に対する特別保護の弊を矯正する事。 一、地方制度を改正し、其自治を全ふする事。 一、言論集会及政社に関する諸法律を改正し、保安条令を廃する事。 一、議院法及撰挙法を改正する事」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |